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2005年08月22日

選挙とブログ

 以前に【選挙とインターネット】というタイトルでエントリを書かせていただきました。そのエントリ自体は候補者に於ける選挙運動の意味合いで書かせていただきましたが、一般の有権者がブログなどで選挙に関する話題について触れる場合に公職選挙法違反になるかどうかについていくつか問い合わせをいただきまして、その点について書かせていただきます。

 【選挙とインターネット】のエントリでも触れましたが、選挙運動をインターネットで行うと公職選挙法 第142条(文書図画の頒布)に違反する可能性があります。

東京都選挙管理委員会
 選挙Q&A(目次)->選挙運動と政治活動->インターネットで政治活動はできる?
 選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。
 しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります。

この文章を読む限り、選挙運動は選挙の候補者が行う活動と思われがちですが、それは間違いであり下記のような定義となっております。

東京都選挙管理委員会
 トップ>選挙Q&A(目次)>選挙Q&A(選挙運動と政治活動 )>選挙運動と政治活動の違いは?
【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

選挙運動とは候補者のみが行う行為ではなく、上記の行為を行う方が対象者となり、よって一般の人間が特定の選挙で特定候補者の話題について触れること自体が選挙運動と捉えられる可能性があり、その結果選挙運動をインターネットで行ったと判断され公職選挙法違反になる可能性があるのです。ちなみに、違反と判断される場合、公職選挙法 第147条(文書図画の撤去)に記されるように、撤去(インターネット等の場合削除)されます。また、その際の罰則として公職選挙法 第243条(選挙運動に関する各種制限違反、その1)により『2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。』とされています。

 ここまでで皆さんにはブログで選挙関連のエントリを書くことによって、本当に公職選挙法違反になるかどうか疑問に思われていると思います。つまり、エントリを書く行為が選挙運動に該当するかどうかという点です。これらの明確な定義を調べたのですがはっきりしなかったため、東京都選挙管理委員会に直接電話で問い合わせてみました。結果として東京都選挙管理委員会のWebサイトにも書かれているとおりで、「ブログなどで特定候補者の話題に触れることによって、その行為が選挙運動とみなされ、結果として公職選挙法に違反する可能性がある」との回答をいただきました。「可能性がある」非常にあいまいな回答ですが、現時点の公職選挙法ではそのように回答することしかできないとのことです。実際に、それらの問い合わせが多くなってきているとのことでしたが、「可能性がある」という回答しか出来ず、「触らぬ神に祟りなし」状態のようです。

 結果として、現在の公職選挙法ではブログなどインターネットを利用した環境下での特定候補者についての話題は避けたほうが無難だと考えられます。ただ、ネット上でそのような内容を書いていても相当過激でない限り問題は無い、といった感じではあります(あくまで問い合わせに回答していただいた方との会話を経て、私が持った感想です。もちろん私自身は保障いたしかねますのでご注意ください)。また、実際のところそれらによる公職選挙法違反を問われたことは無いのでは(回答いただいた方がご存じないだけかもしれません)とのことですが、それならと過激な内容を書いてインターネット関連第一号の公職選挙法の違反になる可能性も十分にあることをお忘れなく。特に、ブログの場合は自分が意図しない形で自分の発言が広まる可能性がありますからね。

 結局のところ、選挙運動期間中はブログでの特定候補者に関する話題については触れないほうが無難なようです。ちなみに、選挙運動は公職選挙法 第129条(選挙運動の期間)によって『候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない』と定義されており、選挙運動とみなされるエントリを書くこと自体が公職選挙法違反となる可能性があります。ちなみに、これに違反すると公職選挙法 第239条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)によって『1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。』と記されています。選挙運動期間中に比べて若干緩めですね。

 かなり長くなってしまいましたが、ブログなどインターネットを利用して選挙運動に該当する行為と公職選挙法についての関係を書かせていただきました。正直、ブログなどで特定候補者に関する話題について触れる事が選挙運動に該当するとは思えないのですが、公職選挙法違反になる可能性がある事実だけは十分にご理解いただきたいと思います。

* ここに書かれたことはあくまで私の私見でありますので、その点をご了承ください。また、違法・適法性、内容の正確性などは一切保障いたしかねます。

投稿者 d4k : 2005年08月22日 17:35

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コメント

えー!信じられない!

当然、メールで投票呼びかけるのもあかんですよね?

投稿者 スーパーサウスポーあさちゃん。 : 2005年09月03日 13:20

> 桜子 さん

コメントありがとうございます。多くの候補者や有権者がインターネットでの選挙運動の解放を望んでいると思います。一部、インターネットを使いこなすことができない候補者に不利になるなどの意見もありますが、インターネットを使うことができない不自由な選挙制度の方が明らかに問題があると思われます。

ぜひとも次回の選挙までにインターネットによる選挙運動が解禁されるべく、公職選挙法の改正を推し進めたいと考えております。

投稿者 黒田 : 2005年08月31日 17:43

はじめまして。
この時期、インターネットでさえ自分の言いたいことが
いえなくなるのかと不思議な気持ちになります。
人によってはコメントを出来なくしたり、
更新を中止したり。
『可能性がある…』と言われればそうするしか
ないのかもしれませんね。
今回は期間も短いのでまあいいかとも思いますが
色々考えさせれられます。

投稿者 桜子 : 2005年08月31日 17:35

> paganさん

コメントありがとうございます。公職選挙法は非常に厄介な問題ですよね、結局のところ選管では結論が出なかったので、警視庁に確認をしようと思っていたのですが、ありえないほどに忙しい状況でままなりません。でも、せっかくのチャンスなのでどこで選挙運動と判断するかを明確にしたいです。

この問題はブログなどのネット上での表現にも、選挙運動にとっても大きな議題ですので、選挙以降も私のテーマとして研究をしてゆきたいと考えております。

投稿者 黒田 : 2005年08月25日 12:34

はじめまして、TBさせてもらいました。
公職選挙法とブログのこと、とても参考になりました。
私自身も、色々考えてみたいと思います。

投稿者 pagan : 2005年08月25日 00:55

正直、「可能性がある」という言葉に相当惑わされています。結局、違反かどうかの判断を下すのは警察で、その後裁判となるわけなので、警視庁にも判断を聞いてみたいと思います。選管自体では判断できないんですよね、当然ですけど。

投稿者 黒田 : 2005年08月23日 12:33

くろださん、ご苦労様でした。
ぬぎぎ・・・。上の記事を読ませていただく限り、宮内ブログでの堀江氏出馬批判(別に出馬自体を批判してるんじゃなしに、片手間を批判してるんですが)は相当厳しそうに思えます。残念。

投稿者 zeppelin_2 : 2005年08月23日 02:31

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